輸入税還付について
輸入税還付は一度輸入され、納税を行った商品が再輸出される、または税関の立会いの下に廃棄処理された際、一度納税された輸入税の払い戻しを申告することができるという制度です。
輸入税還付の種類
- 製造工程で使用された商品に対する還付: 輸入された商品を使用して、他の商品の生産のために使用され、その完成品が輸出された、もしくは税関の立会いの下で廃棄処理された場合に適用します。この還付手続きは輸入許可日から5年間以内の商品が還付該当商品となります。
- 未使用の商品に対する還付: 輸入後に一度も使用されていない商品がそのまま再輸出された、もしくは税関の立会いの下で廃棄処理された場合に適用します。この還付手続きは輸入許可日から3年間以内の商品が還付該当商品となります。
- 返品された商品の還付: この還付方法は以下3項目の商品に該当します。1)輸入者の商取引の同意無しに出荷された商品 2)事前に出荷されたサンプル等と矛盾している商品 3)欠陥品、輸入者がこれらに該当する商品を輸入許可日から3年以内に税関管理下に戻すことができます。一度税関管理下に戻った商品は再輸出もしくは税関の立会いの下、廃棄処分を行うとともに還付手続きができます。
輸入税還付に適用できると思われる商品がおありであれば、当社までお気軽に
ご連絡ください。当社では以下の手順で調査及び還付手続きのお手伝いをさせていただきます。
- 輸入還付分析
- 監査書類の作成
- 還付裁定申告書類作成
- 再輸出の際の税関検査免除申請書
- 還付前払い制度の申告
- 自動還付制度の申告